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【夏季休業のお知らせ】誠に勝手ながら2008年8月12日(火)から8月17日(日)夏季休業とさせていただきます。 |
食品に残留する農薬等のポジティブリスト制度 とは |
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食品業界は2006年5月から施行された 残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されています。 残留農薬や食品添加物の規制の仕方には、基本的にポジティブリスト制とネガティブリスト制という二つの考え方があります。
日本では、2003年の食品衛生法の改正により、ポジティブリスト制が導入され、3年以内の実施が決まりました。それまでの日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁止するとういネガティブリスト制に則った方式でした。しかし、この方式では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。 もともと、食品に残留する農薬は輸入食品に残留する農薬、特に中国など規制しにくかった国の食品をより安全にしようという試みからなされたものだそうです。 国内の農家の大変困った状況ここは反論があることを前提に記載させていただきますが、日本人の「国産」に対する信用度は絶大です。しかし、業界ではかねてから、国産品の安全性には疑問がもたれていました。 そこで、このポジティブリスト導入が決定され施行されました。 また、大手の食品メーカーでも、対応しておりません。 試験をするために数百万円の費用負担 それはなぜ??でしょうか。 今後このポジティブリストの制度について、どのように業界が対応していくか見守っていこうと思っております。 厚生労働省がこの農薬分析の登録検査機関を認定&設立しています。 2006.06.05 |
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